交通事故では被害者側が感情的になることが多いものです。
特に人身事故では被害者は怪我を負ったり近親者を亡くすというショックを
受けており、加害者は被害者の気持ちをよく理解して
話を聞く事が大切になります。 自分の言い分を通そうとしたり
反論していては早期解決は望めません。 辛抱が大事となります。
加害者が直接交渉に当たると感情的なもつれを起こしやすいので
専門の第三者(保険会社か弁護士)を立てて交渉を進めるのが良い方法です。
保険会社などに交渉経過を定期的に報告してもらい、
また被害者にも定期的に連絡し、相手の主張を直接聞いたりした方が
良いのですが、賠償金に関しては保険会社から返事をしてもらう事です。
示談が進まない場合(保険会社の対応が悪いという場合などもある)は、
日弁連交通事故相談センターなど専門の第三者機関に相談する事も考えます。
示談交渉の席上、加害者側が提示した賠償額を検討し、争点を絞り込む。
注意ポイントとして、
1、過失割合(被害者側に厳しくなっていないか)
2、慰謝料(算出基準が弁護士会基準に合っているか)
3、逸失利益(平均賃金などの基準データが古くないか)
示談で争点になるのが事故の責任割合を示す過失割合です。
被害者に過失があれば、この割合に応じて賠償金額が減額されます。
過失割合が100対0になることはあまりなく、被害者も事故を避けられたかも
しれないという意味で過失があると判断される事が多い。
たとえ裁判に持ち込んでも過失割合が大幅に変わる可能性は少ない。
どうしても納得がいかない場合は最寄りの交通事故相談センターなど、
第三者の専門家に相談してみましょう。
慰謝料は被害者の受けた精神的な苦痛に対する損害賠償として
考えられています。 これは、きわめて個人的なものであり、
個人差があり一件ごとに証明していては、なかなか解決しなくなってしまいます。
しかし、基準額を算出する方法にも違いがあるため、
公平妥当なものというと、やはり弁護士会の基準と思われます。
交通事故の対処
(財)日弁連交通事故相談センター
電話 03−3581−4724(本部)
1、積極損害(治療費、付き添い看護費、入院雑費、交通費、葬儀費用、
子供の学習費、弁護士費用、など)
2、消極損害(休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益)
3、慰謝料(障害慰謝料、死亡慰謝料とも、それぞれ支払い基準があります。)
被害者側はどうしても自分の過失を認め難く、慰謝料や逸失利益を
高く見積もってしまうものです。示談を成功させるには客観的な算定が必要です。
交通事故相談センターなどに相談し、賠償額を算定してもらうのも
一つの方法です。
負傷事故の場合、まずは完治するまで治療に専念し、完治の直前くらいから
示談の交渉を始めます。
加害者の任意保険契約の有無、内容を聞き、確認する。
もし、加害者が会社員で業務中に起こした事故の場合などは、
加害者だけでなく会社に対しても請求できます。
交渉相手として加害者や保険会社でしたら、自分で交渉してもよいのですが
相手が弁護士や代理人(示談屋など)を立ててきた場合は、
委任状を確認してから、自分も必ず弁護士を立てる対応が必要です。
示談を進めるには、損害を証明する各種の書類が必要です。
1、事故証明書(各県自動車安全運転センターに請求する)
2、診断書・診療報酬明細書
3、領収書類(事故によって支出を強いられた出費に関しては、すべての
領収書を保管しておく。)
4、収入証明(事故による怪我で休業した場合、休業期間に得られたであろう
収入が賠償金額の基準になります。サラリーマンであれば
源泉徴収票を、自営業者であれば納税証明か確定申告書の写し、
など役所や税務署で発行する書類が必要です。)
5、休業証明書(休業日数を確定する為の書類。自営業者は帳簿など。)
6、戸籍謄本・除籍謄本(被害者がもし死亡した場合は、賠償金の請求者と
被害者との関係を証明するための書類が必要。役所で発行。)
基本的に書類は被害者側で用意するものです。保険会社が
被害者の手間を配慮し、被害者に代わって書類を集めてくれる場合も
多いのですが、賠償金を支払う立場の保険会社に安易に委任するのは
避けたいものです。 また、休業期間中の生活費や急な出費など、
被害者側の出費は多く、被害者とその家族は大変な不利益を被るが、
経済的に苦しいからといって示談を急ぐと、あとでトラブルになる危険性が
高いです。 一度示談が成立すると、そのあとに発生した損害について
賠償を求める事は難しいものです。
経済的に困った場合は、相手の保険会社から賠償金の
一部(休業補償費)を内払いしてもらう方法があります。
もし交通事故に遭い、怪我をした場合や怪我を負わせてしまった場合の
対処の仕方を記します。
事故が起きると冷静さを失いがちですが、まずは落ち着いて
1、負傷者がいる時は、119番に通報し応急手当てをします。
2、後続車などの事故防止のための措置をする。(非常停止板、発炎筒など)
3、警察に通報する。(できれば現場保存のために警察が到着するまで
移動させない方が良い場合もあります。)
4、相手方の氏名、住所、連絡のつく方法などをお互いに控えておく。
5、現場検証の終了後に自分の任意保険会社に連絡する。
後々のトラブル防止のため、軽い事故の場合でも警察に届けるべきです。
事故後、数日たってから体が痛くなってきたという事も、よくある事です。
示談を控えて不安な人や、示談がこじれてしまった場合などに、
被害者、加害者を問わず公平な立場から客観的なアドバイスをしてくれます。
同センターを利用する場合は、電話をしたうえで被害の状況や交渉の
経緯がわかるような書類を、なるべく多く持参して相談した方が良いです。
☆事故の加害者になった場合
示談書の作成は、たいてい加害者側で行なうが被害者も確認の為、
必要な記載事項を知っておいた方が良い。
また、示談書の書式は決まってはいません。
必要事項が記載され当事者全員の署名・捺印があれば効力を発揮します。
その項目として、
@示談をする旨の文章。
A示談の当事者の氏名
B示談の対象となる事故の特定
C示談の内容・条件
D賠償金の額と支払方法
E作成年月日
F示談当事者の署名・捺印
賠償金を全額受け取るまでは受領証などに安易にサインはしないようにします。
★相手側の提示する賠償額を検討する。
★示談書の作成
★賠償請求額の算出
☆事故の被害者になった場合